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リチウムイオン電池のモバイルバッテリーが機内持ち込み禁止になるということは無いんじゃないかなあ。

【2016年2月25日追記】
私の解釈が間違っていたようなので新たに記事を書き起こしました。

「2016年4月からリチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーが飛行機の機内に持ち込めなくなる」というのはやはり間違いだと思う。
http://onemiletoheaven2.cocolog-nifty.com/blog/2016/02/20164-2b8a.html

以下の記事は参考までに。

最近の私の旅に欠かせない持ち物といえばモバイルバッテリー。旅先ではスマホでGoogleマップを見ながら知らない場所をうろうろと歩きまわることが多いので、電池切れは命取りなのです。

Liion

大小取り合わせていろいろ持っています。

このモバイルバッテリー、今年(2016年)4月から飛行機の機内に持ち込めなくなるんじゃないかという風聞が流れてきました。これはICAO(International Civil Aviation Organization・国際民間航空機関)が2016年2月23日付けで発表したニュースを受けてのもの。

ICAO Council Prohibits Lithium-Ion Cargo Shipments on Passenger Aircraft
http://www.icao.int/Newsroom/Pages/ICAO-Council-Prohibits-Lithium-Ion-Cargo-Shipments-on-Passenger-Aircraft.aspx

この発表を新聞社やネットニュースのサイトが報じたことにより、SNS界隈で「モバイルバッテリーはリチウムイオン電池だから飛行機に載せることができなくなる!」という話が広まったようです。

【例】
リチウムイオン電池、旅客機での輸送禁止
http://www.asahi.com/international/reuters/CRWKCN0VW0AH.html

ICAO、飛行機でのリチウムイオンバッテリー搭載モバイルバッテリーなどの輸送を禁止する暫定基準を4月1日から適用へ
http://getnews.jp/archives/1412159

ただ、ちょっと待って欲しい。今回のICAOの発表を「リチウム電池が一切機内に持ち込めなくなる」と解釈するのは早とちりなんじゃないですかねえ?

このブログでも3年半ほど前に記事にしましたが、リチウムイオン電池を使ったモバイルバッテリーは飛行機の乗るときにカウンターで預ける荷物の中に入れることはできません。必ず手荷物として機内に持ち込む必要があります。

【TOOL】 飛行機の機内にリチウムイオン電池であるパナソニックのUSBモバイル電源パック(旧・三洋のエネループ モバイルブースター)は持ち込めるか?
http://onemiletoheaven2.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/tool-usb-a7fb.html

既にそういう状態なのに何ゆえにICAOは改めてこんなことを言い出したのか、ということを考えてみましょう。上に書いたURLからICAOの発表文を引きます。

It pertains only to Lithium-ion batteries shipped as cargo on passenger aircraft, and not to those contained in personal electronic devices carried by passengers or crew.

直訳すると、

It pertains only to Lithium-ion batteries shipped as cargo on passenger aircraft,

「それは旅客機で貨物として輸送されるリチウムイオン電池にのみ係わります。」

and not to those contained in personal electronic devices carried by passengers or crew.

「そして乗客乗員により運ばれる個人用電子機器に含まれるものには(係わり)ません。」

となるでしょうか。この後段のみを受けて「電子機器に含まれるリチウムイオン電池のみが旅客機で運べるのだ。モバイルバッテリーはダメなのだ。」と解釈している人もいるようです。とはいえ前段では"only"という単語を使って「貨物として輸送されるもののみ」と謳っているわけですよ。

後段の文が書かれているのは、現状ではリチウムイオン電池を含む電子機器を受託手荷物として預けることが認められているからではないかと思うのです。以前のブログ記事でも参照した国土交通省のサイトにあるPDFファイルを見てみましょう。

機内持込み・お預け手荷物における危険物の代表例
http://www.mlit.go.jp/common/000993849.pdf

「リチウムイオン電池」の「電子機器(本体)」はお預けが○になっています。これが×に変わりますよ、というのがICAOの発表文の後段の意味するところなのではないかと。つまり

リチウムイオン電池を含む電子機器は受託手荷物として輸送することはできなくなりますが機内持ち込みは従来通り可能です。

というのがこの文全体の意図するところなのではないか、というのが私の解釈です。

まあ、ここでうだうだ言っていてもしょうがない。規則が変わるのであれば国交省や航空会社から何かしら発表があるでしょうからそれを待ちたいと思います。

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